こどもNISAのルールを整理|引き出せる時期・18歳以降・贈与の注意点【2027年開始】

こどもNISA解説

よくばり夫婦です。

2027年1月から「こどもNISA」が始まります。

我が家でも活用したいと思っているので、制度が始まる前にルールをきちんと理解しておこうと、調べてまとめてみました。

調べてみると、「12歳から引き出せる」「18歳で大人のNISAに移る」といった説明だけでは分からない、細かいルールがたくさんありました。

この記事では、財務省・金融庁・国税庁の資料をもとに、こどもNISAの仕組みを整理します。あわせて、我が家が大事にしたい考え方も書いておきます。

目次

結論

今回調べて分かったことを、先にまとめておきます。

  • 引き出せるのは、中学に入学する年の1月(小6の1月)から。それも本人の教育費・生活費に限られる
  • 自由に使えるのは、高3の1月から
  • 年60万円を10年続けると、上限の600万円に届く
  • こどもNISAに入れたお金は子どものお金

こどもNISAの基本

まずは制度の中身をまとめました。

項目内容
開始2027年1月
対象その年の1月1日時点で18歳未満の人(0歳から使える)
年間投資枠60万円
非課税で持てる上限600万円
非課税期間無期限
買えるもの長期の積立・分散投資に向いた一定の投資信託など(大人のNISAのつみたて投資枠と同じ考え方)
買い方積立のみ(一括では買えない)
口座の名義子ども本人(手続きや運用は親などが行う)

仕組みとしては、新しい別の制度ができるわけではありません。これまで18歳以上しか使えなかったNISAのつみたて投資枠を、0〜17歳でも使えるようにする、という改正です。

年間投資枠の60万円は、大人のつみたて投資枠(年120万円)のちょうど半分です。

個別株は買えず、大人のNISAでいう成長投資枠もありません。

引き出せるのは「小6の1月」から

こどもNISAでいちばん大事なのが、お金を引き出せる時期です。3つの段階に分かれています。

時期非課税で引き出せる場合
小6の12月まで災害で家が被害を受けたなど、やむを得ない場合のみ(全額)
小6の1月から上記に加えて、本人の教育費・生活費に使う場合(一部だけでも可)
高3の1月から制限なし

「12歳から」は誕生日で決まるわけではない

よく「12歳から引き出せる」と説明されますが、12歳の誕生日を迎えた日から、という意味ではありません。

法律では、「その年の3月31日時点で12歳である年」から教育費・生活費での引き出しを認めています。3月31日で判定するのは、早生まれの子が不利にならないようにするためです。

3月31日時点で12歳になる年は、ちょうど中学に入学する年です。そのため、誕生日が何月でも、中学に入学する年の1月1日(小6の1月)から引き出せます。中学の入学準備にも使える、ということです。

同じように、制限がなくなるのも「その年の3月31日時点で18歳である年」、つまり高校を卒業する年の1月1日(高3の1月)からです。

引き出すには子どもの同意が必要

教育費や生活費として引き出すときは、次のことを示す書類を金融機関に出します。

  • お金が子どものために使われること
  • 子ども本人が引き出しに同意したこと

手続きをするのは親ですが、子どもの同意がないと引き出せません。

ルール外で引き出すと、さかのぼって課税される

それ以外の理由で引き出すと、口座は廃止されます。そして、口座を作ったときからの利益にさかのぼって税金がかかります。

また、分配金や売ったお金も、こどもNISAの中で投資し直す以外には使えません。売って現金にしておき、あとで自由に使う、ということもできない仕組みです。

途中で証券会社を変えられない

もうひとつ見落としやすいのが、証券会社を途中で変えられないことです。

変えたい場合は口座を廃止して作り直すことになりますが、廃止すると上のさかのぼり課税の対象になります。

大人のNISAのように「あとで乗り換えればいい」とはいかないので、最初の証券会社選びは慎重にしたほうがよさそうです。

18歳になったらどうなる?

子どもが大人になったときの扱いも整理しました。

大人のNISAへ自動で移る

1月1日時点で18歳になっている年に、手続きなしで大人のNISAに移ります。4〜12月生まれなら、高3の1月です。

大人のNISAの非課税期間は無期限なので、移ったあとも非課税のまま持ち続けられます。売る必要はありません。

こども期間に買った分は、大人のNISAの生涯の上限(1,800万円)の中に含まれる、と専門家は解説しています。ただ、公式資料では該当する文言をまだ確認できていません。

早生まれは、大人のNISAへの移行が1年遅い

ここは生まれ月で少し変わります。

項目引き出しの制限がなくなる大人のNISAに移る
4〜12月生まれ高3の1月高3の1月(同時)
1〜3月生まれ高3の1月翌年の1月(大学1年の1月など)

1〜3月生まれの子は、高3の1月1日の時点ではまだ17歳です。そのため、引き出しの制限は高3の1月に外れますが、大人のNISAに移るのは18歳になったあとの翌年1月になります。

その間の1年は、大人のNISAの枠(年360万円)はまだ使えません。

18歳からは、本人が管理する

制度とは別に、ここは親として意識しておきたいところです。

18歳は成年です。こどもNISAのお金は、子ども本人の財産を、本人が管理することになります。

親が運用を決められるのは、18歳になるまでです。

年60万円×10年で600万円

ここからは、少しマニアックな話をしていきたいと思います。

月5万円の積立なら、ちょうど10年

年間投資枠は60万円、上限は600万円です。

毎年60万円ずつ入れれば、10年で600万円に届きます。

月にすると5万円。2027年1月から毎月5万円を積み立てると、2036年12月に600万円になります。

最後の年だけ1月にまとめて買えば、9年1か月

実は、10年かけなくても600万円に届きます。

大事なのは、毎年60万円の枠を使い切ることだけです。年間投資枠は1月〜12月で区切られていて、年が明けると新しい60万円の枠が使えるようになります。

そのため、次のような入れ方ができます。

時期入れ方合計
2027年1月〜2035年12月(9年間)毎月5万円ずつ積立540万円
2036年1月60万円をまとめて買う600万円

9年間は毎月5万円の積立で、最後の年だけ1月に60万円をまとめて入れる。

これで、2027年1月から9年1か月で600万円に届きます。

ただし、こどもNISAは積立しかできません。最後の年に60万円をまとめて買える設定(ボーナス月の設定など)があるかどうかは、証券会社しだいです。

2026年9月時点では、各社の詳しい設定はまだ公表されていません。

我が家の場合

娘は2026年9月時点で4歳です。こどもNISAと学年の関係を並べると、こうなります。

年娘の学年などこどもNISA
2027年年少〜年中開始
2029年4月に小学校入学
2034年小5〜小6ここまでで最大480万円
2035年1月は小6、4月に中学入学1月から教育費・生活費で引き出し可
2036年中1〜中2毎年満額なら600万円に到達
2040年高2〜高3こどもNISAで買える最後の年
2041年1月は高3、4月に大学入学大人のNISAへ移行、引き出し制限なし

娘がこどもNISAで投資できるのは、2027年から2040年までの14年間です。600万円には余裕があります。

途中で売ったり引き出したりした場合も、大人のNISAと同じように、買ったときの金額の分だけ枠を使い直せると解説されています。

高校や大学のお金が必要になる時期には、ちょうど引き出せるようになっている。うまくできた制度だと思います。

こどもNISAは「子どもへの贈与」

ここからが、我が家がいちばん大事だと思っている話です。

こどもNISAの口座は、子ども本人の名義です。親のお金を入れれば、それは親から子どもへの贈与になります。

「子どものために親が用意しておくお金」ではなく、「子どもにあげたお金」です。

教育費の非課税は使えない

親が子どもの教育費を出しても、贈与税はかかりません。

ただし、贈与税がかからないのは、授業料や教材費などを、必要なときに直接払う場合だけです。

国税庁も、教育費の名目でもらったお金を預金したり、株式などの購入資金にしたりした場合は贈与税がかかる、としています。

こどもNISAに入れるお金は、将来のために投資信託を買うお金です。「必要なときに直接払う教育費」ではないので、贈与税がかからない教育費としては扱われません。

年110万円の基礎控除に含めて考える

こどもNISAに親が入れたお金は、贈与税の基礎控除(年110万円)の計算に含まれます。

贈与税は、1年間(1〜12月)にもらった財産の合計から110万円を引いた残りにかかります。

  • 合計が110万円以下なら、贈与税はかからない
  • 110万円を超えたら、超えた分に贈与税がかかり、申告が必要(申告するのは、もらった側の子ども)

こどもNISAの年60万円だけなら、110万円の範囲に収まります。

注意したいのは、110万円がもらう人1人あたりの1年間の合計だということです。

  • 夫と妻がそれぞれ30万円ずつ入れた場合も、合計60万円として数える
  • 祖父母からのお祝いやお年玉なども、あわせて数える

こどもNISAの60万円に、ほかからの贈与を足して110万円を超えないか。ここは毎年確認しておきたいところです。

なお、入学金や授業料などを親がその都度直接払う分は、この計算に入りません。

「毎年60万円を10年間」と約束しない

注意したいのが、最初にまとめて約束してしまうことです。

国税庁は、「毎年100万円ずつ10年間贈与する」と最初に約束した場合、その年に「10年間お金をもらう権利」をまとめて贈与されたものとして、贈与税がかかるとしています。

こどもNISAで毎年60万円を積み立てる場合も、毎年その都度、贈与の契約書を作っておくのが基本です。

名義預金と見なされないように

もうひとつが「名義預金」です。

名義が子どもでも、親がお金を出して親が管理していれば、実質的には親の財産と判断されることがあります。

そうなると、相続のときに親の財産として相続税の対象になります。

こどもNISAは、制度上、親が運用や手続きをします。だからこそ、贈与の契約書と入金の記録を残しておくことが大切です。

なお、児童手当も受け取るのは原則として親です。児童手当をこどもNISAに回す場合も、親から子への贈与として考えておくのが自然だと思います。

「余ったら親が使う」はできない

こどもNISAが贈与だと考えると、自然と決まることがあります。

多めに入れておいて、余ったら親の生活費や老後に回す。これは基本的にできません。

  • 18歳になるまでは、引き出せるのは「子どものため」で「子どもが同意した」場合だけ
  • 18歳からは子ども本人のお金。親が取り戻せば、今度は子から親への贈与になる

制度の面から見ても、税金の面から見ても、親が使う前提のお金を入れる場所ではありません。

親が使うかもしれないお金は、親名義のNISAやiDeCo、預金に置いておくべきです。

こどもNISAに入れるのは、「娘にあげる」と決めた金額だけ。我が家はそう考えています。

我が家の優先順位

非課税の制度はいくつかあるので、どこから埋めていくかが大事です。

我が家の優先順位は、「大人のNISA → iDeCo → こどもNISA」です。

項目大人のNISAiDeCoこどもNISA
誰のお金か親親子ども
主な目的老後・教育費など何にでも老後子どもの将来
引き出しいつでも原則60歳まで不可小6の1月から条件付き
税金の優遇運用益が非課税掛金が全額所得控除+運用益が非課税運用益が非課税
生涯の上限1,800万円なし600万円
毎年の上限360万円働き方などで異なる(使わなかった枠は翌年に繰り越せない)60万円

1. まずは大人のNISA

いちばん先に考えるのは、親自身の資産形成です。

大人のNISAはいつでも引き出せるので、老後にも、教育費にも使えます。使い道が決まっていないお金は、まずここに置くのがいちばん柔軟です。

2. 次にiDeCo

iDeCoは、掛金が全額所得控除になるのが大きな魅力です。一方で、原則60歳まで引き出せません。教育費がかかる時期と重なるので、家計に無理のない金額にすることが大事です。

iDeCoには、NISAのような生涯の上限がありません。加入できる年齢のあいだは、毎月(毎年)の上限の範囲で入れ続けられます。

そのかわり、使わなかった年の枠は、翌年以降に持ち越せません。 あとからまとめて入れる、ということができないので、入れるなら早めに始めて、毎年の枠を使っていくのがいいと考えています。

なお、iDeCoは2026年12月分の掛金から上限が変わります。会社の企業型DCに入っている人は、「月6.2万円から会社が出す掛金を引いた額」までiDeCoに出せるようになります。企業年金がない会社員は、月2.3万円から6.2万円に上がります。

我が家は夫婦ともに企業型DCに入っていて、iDeCoの掛金は月2万円(今の上限いっぱい)です。枠が広がったときに掛金を増やすかどうかは、教育費や住まいにかかる支出とのバランスを見ながら決めるつもりです。

3. こどもNISAは「あげる」と決めた分だけ

こどもNISAとiDeCoは、どちらも運用益が非課税です。でも、目的も、誰のお金かもまったく違います。

iDeCoは親の老後のためのお金。こどもNISAは子どもにあげたお金。同じ「非課税の制度」として並べて比べるものではないと考えています。

また、iDeCoと違って、こどもNISAには600万円という上限があります。我が家は10年で埋めるつもりですが、もしそれ以上かかっても、成人するまでに600万円が埋まればいいと思っています。娘の場合、投資できる期間は14年あるので、その余裕はあります。

だからこそ、親の資産形成を先に進めて、そのうえで「娘にあげる」と決めた分をこどもNISAに入れる。この順番がしっくりきます。

ただ、これはあくまで我が家の考え方です。大人のNISAを埋めきってからでないとこどもNISAを使ってはいけない、という意味ではありません。家計に合わせて、それぞれの制度を目的ごとに使い分ければいいと思います。

まとめ

こどもNISAについて、調べて分かったことを整理しました。

  • 引き出せるのは、小6の1月から。本人の教育費・生活費に限り、本人の同意が必要
  • 高3の1月から自由に使える。大人のNISAへの移行は、早生まれだけ1年遅れる
  • 年60万円×10年で600万円。最後の年だけ1月にまとめて買えれば9年1か月だが、証券会社の設定しだい
  • 証券会社は途中で変えられない
  • 入れたお金は子どものお金。贈与の110万円に含めて考え、契約書と記録を残す

我が家は、こどもNISAを満額まで使うつもりです。娘に資産をたくさん残すつもりはありませんが、これくらいはしてあげたいと思っています。

そして、それは「娘にあげたお金」です。親の都合で使うお金とは、きちんと分けておきます。

まだ決まっていない細かい部分もあるので、証券会社の発表などが出たら、また追記したいと思います。

本記事は2026年9月17日時点で確認できた情報をもとにしています。こどもNISAは2027年1月開始の制度で、対象商品や手続き、各証券会社の積立設定などの詳細は今後公表・変更される可能性があります。「専門家の解説」とした部分は、公式資料で文言を確認できていない内容です。贈与税や相続税の扱いは個別の状況によって異なるため、必要に応じて税務署や税理士にご確認ください。

本記事は特定の金融商品や投資手法を勧めるものではありません。投資信託には価格変動のリスクがあり、元本は保証されません。

出典

  • 財務省「NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)」
  • 財務省「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」
  • 金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」(2025年12月)
  • 国税庁「令和8年分 株式等の譲渡のあらまし」
  • 国税庁 タックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」、No.4405「贈与税がかからない場合」
  • 国税庁「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例(被相続人以外の名義の財産)」
  • 厚生労働省「iDeCoの拠出限度額の引き上げ」(2026年12月改正)
  • こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
  • 大和総研「2027年1月開始『こどもNISA』の概要」(2026年5月26日)
  • 税理士法人山田&パートナーズ「NISAの投資可能年齢の拡充等」
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この記事を書いた人

30代共働き夫婦と4歳の娘の3人家族。都内のサラリーマンとして10年以上働きながら、投資歴10年以上で総資産6,000万円超に。入社時から資産形成を意識していましたが、保険見直しや無駄な支出カットなどの試行錯誤を重ね、今ではFIREを目指しています。
実際の投資成績、家計、資産推移をありのままに発信します。

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