よくばり夫婦です。
iDeCo(イデコ)は「節税になる」とよく聞く一方で、
「何歳から受け取れるの?」「受け取るときに税金はかかるの?」と、
細かいところまでは知られていない制度です。
我が家も夫がiDeCoに加入していますが、調べてみると、受け取るときの税金や手続きなど、知っておかないと損をしかねないポイントがいくつもありました。
この記事では、iDeCoのしくみ・対象者・上限額から、受け取り方と税金、破産したときの扱いまで、iDeCoの基本をまとめました。
- iDeCoは自分で掛金を出して運用し、原則60歳以降に受け取る私的年金
- 掛けるとき・増えるとき・受け取るときの3回、税金の優遇がある
- 受け取るときは課税される。一時金なら「退職所得の受給に関する申告書」を忘れずに
iDeCoとは?自分でつくる「3階部分」の年金
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を出し、自分で選んだ商品で運用して、原則60歳以降に受け取る私的年金です。
日本の年金は、よく「3階建て」にたとえられます。
| 階 | 制度 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1階 | 国民年金(老齢基礎年金) | 20歳以上の全員が加入 |
| 2階 | 厚生年金(老齢厚生年金) | 会社員・公務員が加入 |
| 3階 | iDeCo・企業型DCなど | 上乗せの私的年金・企業年金 |
1階と2階の公的年金は、受け取れる額が制度で決まります。
一方、iDeCoは運用の結果によって受け取れる額が変わります。
運用がうまくいけば増えますが、掛金の合計を下回る可能性もあります。
運用できる商品
iDeCoで選べる商品は、大きく分けて2種類です。
- 元本確保型:定期預金や保険など。元本は守られるが、ほとんど増えない
- 投資信託:株式や債券などに投資する。値動きがあり、増えることも減ることもある
どの商品をそろえているかは、iDeCoの口座を開く金融機関によって違います。
iDeCoの3つの税制優遇
iDeCoの最大の特徴は、税金の優遇が3回あることです。
| タイミング | 優遇の内容 |
|---|---|
| 掛けるとき | 掛金の全額が所得控除になり、所得税・住民税が軽くなる |
| 増えるとき | 運用益に税金がかからない |
| 受け取るとき | 一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除の対象になる |
掛けるとき:掛金が全額所得控除になる
iDeCoの掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引かれます。
厚生労働省の資料では、毎月2万円を掛けて税率20%の場合、年間4万8,000円の節税になる例が紹介されています。
ただし、控除を受けられるのは加入している本人の所得からだけです。
収入がない人は、この優遇を受けられません。
控除を受けるための手続き
| 掛金の払い方 | 手続き |
|---|---|
| 給与天引き(事業主払込) | 会社が年末調整で処理するので、手続き不要 |
| 自分の口座から引き落とし(個人払込) | 毎年秋ごろに国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、年末調整または確定申告で提出 |
個人払込の人は、証明書を出し忘れると控除を受けられません。
届いたら、すぐに年末調整の書類と一緒に保管しておきましょう。
増えるとき:運用益が非課税
ふつうの証券口座で投資信託を売って利益が出ると、約20%の税金がかかります。
iDeCoでは、この運用益に税金がかかりません。
受け取るとき:控除がある(ただし課税はされる)
受け取るときも控除がありますが、「非課税」ではありません。
ここがiDeCoでいちばん誤解されやすいところなので、後ほどくわしく説明します。
iDeCoに加入できる人と掛金の上限
iDeCoは、国民年金に加入している人なら、自営業・会社員・公務員・専業主婦(主夫)など、働き方にかかわらず加入できます。
ただし、国民年金保険料の免除や納付猶予を受けている人、公的年金を繰り上げて受け取っている人などは加入できません。
2026年12月からは、一定の要件を満たせば60歳以上70歳未満の人も加入できるようになります。
掛金の上限(月額)は、働き方によって違います。
2026年12月分からの上限は次のとおりです。
| 働き方 | 上限(2026年12月分〜) |
|---|---|
| 会社員(企業年金なし) | 6.2万円 |
| 会社員(企業型DCのみ) | 6.2万円-会社のDC掛金 |
| 会社員(DBのみ) | 6.2万円-DBの掛金相当額 |
| 会社員(企業型DCとDBの両方) | 6.2万円-(会社のDC掛金+DBの掛金相当額) |
| 公務員 | 5.4万円 |
| 私立学校の教職員 | 5.5万円 |
| 自営業・フリーランス・学生 | 7.5万円(国民年金基金などと合計) |
| 専業主婦(主夫) | 2.3万円(変更なし) |
| 60歳以上70歳未満(新しく加入できる人) | 6.2万円(企業年金などと合計) |
※DBは「確定給付企業年金」のことです。将来受け取る額があらかじめ決まっているタイプの企業年金で、勤務先によっては「〇〇企業年金基金」などの名前になっています。
掛金は月5,000円以上、1,000円単位で決められます。
👉2026年12月の改正で「誰がいくらからいくらに増えるのか」と、掛金を増やす手順は、別の記事でくわしくまとめています。

iDeCoの手数料
iDeCoには、どの金融機関でも共通でかかる手数料があります。
| タイミング | 手数料(税込) |
|---|---|
| 加入するとき(初回のみ) | 2,829円 |
| 掛金を出している間(毎月) | 171円(国民年金基金連合会105円+信託銀行66円) |
| 掛金を止めて運用だけしている間(毎月) | 66円 |
| 受け取るとき(1回ごと) | 440円 |
このほか、金融機関によっては「運営管理手数料」が上乗せされます。
ネット証券などには0円のところも多いので、口座を開く前に確認しておきましょう。
なお、国民年金基金連合会の手数料は、2027年1月の引き落とし分から改定される予定です。
iDeCoは何歳から受け取れる?
iDeCoのお金は、原則として60歳まで引き出せません。
60歳から受け取るには、iDeCoや企業型DCに加入していた期間(通算加入者等期間)が10年以上必要です。
10年に足りない場合は、受け取りを始められる年齢が遅くなります。
| 60歳時点の加入期間 | 受け取りを始められる年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1か月以上2年未満 | 65歳 |
受け取りを始める時期は、この年齢から75歳までの間で自分で決められます。
75歳になるまでに請求しなかった場合は、一時金で受け取ることになります。
受け取りは自動では始まりません。
受け取りたいときに、自分で請求の手続き(裁定請求)をする必要があります。
60歳より前に引き出すことはできる?
原則としてできません。
生活が苦しくなったからといって、途中で解約することはできない制度です。
掛金を出すのを止めて、運用だけを続けることはできます(この状態の人を「運用指図者」といいます)。
なお、障害の状態になったときは「障害給付金」として受け取ることができ、加入者が亡くなったときは遺族が「死亡一時金」として受け取ります。
受け取り方は「一時金」「年金」「併用」の3つ
iDeCoのお金は、次のいずれかの方法で受け取ります。
| 受け取り方 | 内容 | 税金の扱い |
|---|---|---|
| 一時金 | まとめて一度に受け取る | 退職所得(退職所得控除の対象) |
| 年金 | 5年以上20年以内の期間で分けて受け取る | 雑所得(公的年金等控除の対象) |
| 併用 | 一部を一時金、残りを年金で受け取る | 両方 |
併用ができるかどうかや、年金で受け取れる期間の選び方は、金融機関によって違います。
受け取るときは課税される。注意したい3つのこと
iDeCoは「受け取るときも優遇がある」とよく言われますが、正確には控除があるだけで、課税はされます。
受け取り方によっては税金が増えることもあるので、次の3つに注意が必要です。
注意1:一時金は「退職所得控除」を会社の退職金と分け合う
一時金で受け取ると、会社の退職金と同じ「退職所得」として扱われ、退職所得控除を使えます。
退職所得控除の額は、iDeCoの場合「掛金を出していた期間」を勤続年数として計算します(1年未満は切り上げ)。
| 掛金を出していた期間 | 退職所得控除の額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(年数-20年) |
控除を引いた残りの半分が、課税の対象になります。
(計算例)掛金を20年出して、一時金で1,000万円受け取った場合
- 退職所得控除:40万円×20年=800万円
- 課税される所得:(1,000万円-800万円)×1/2=100万円
- 税金の目安:所得税・復興特別所得税 約5.1万円+住民税 約10万円=約15万円
注意したいのは、会社の退職金とiDeCoの一時金を受け取る時期が近いと、控除が調整されることです。
同じ期間に二重に控除を使えないよう、次の期間内に受け取ると控除が減らされます。
| 受け取る順番 | 控除が調整される期間 |
|---|---|
| 退職金を先、iDeCoをあと | iDeCoを受け取る年の前年以前19年以内に退職金を受け取っている場合 |
| iDeCoを先、退職金をあと | 退職金を受け取る年の前年以前9年以内にiDeCoを受け取っている場合 |
「iDeCoを先、退職金をあと」の期間は、以前は4年以内でした。
2026年1月1日以降に受け取るiDeCoの一時金から9年以内に延びたため、これまで言われていた「5年ずらせば控除をまるまる使える」という方法は使えなくなっています。
退職金がある人は、退職金とiDeCoをいつ受け取るかによって、税金が数十万円単位で変わることもあります。
注意2:一時金なら「退職所得の受給に関する申告書」を必ず出す
一時金で受け取るときに忘れてはいけないのが、「退職所得の受給に関する申告書」です。
この申告書を出さないと、退職所得控除が反映されず、受け取る金額に一律20.42%の所得税が源泉徴収されます。
さきほどの1,000万円の例でいえば、本来の所得税は約5万円なのに、申告書がないと約204万円が差し引かれてしまいます。
払い過ぎた税金は確定申告をすれば戻ってきますが、手間がかかるうえ、それまでお金が手元にありません。
受け取りの請求をするときに、金融機関の案内に沿って申告書を必ず提出しましょう。
注意3:年金で受け取ると、公的年金と合算される
年金形式で受け取ると「雑所得」となり、公的年金等控除の対象になります。
ただし、この控除は老齢基礎年金・老齢厚生年金などの公的年金と合わせて計算します。
公的年金の受け取りが始まっていると、控除の枠をすでに公的年金で使っていて、iDeCoの分にほとんど税金の優遇が残らないこともあります。
また、年金で受け取る場合は受け取るたびに振込手数料(1回440円)がかかります。
回数が多いほど、手数料もかさみます。
破産してもiDeCoは差し押さえられない
あまり知られていませんが、iDeCoのお金は法律で守られています。
確定拠出年金法では、給付を受ける権利を譲り渡したり、担保にしたり、差し押さえたりすることができないと定められています。
この決まりはiDeCoにも当てはまります。
そのため、借金が返せなくなって自己破産をした場合でも、iDeCoの資産は原則として手元に残すことができます。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 受け取ったあとのお金:受け取って銀行口座に入ったお金は、ふつうの預金と同じように扱われる可能性があります
- 税金の滞納:税金を滞納した場合の差し押さえは、例外として扱われることがあります
もちろん、破産に備えてiDeCoを使う人はほとんどいないと思います。
ただ「60歳まで引き出せない」という不便さは、裏を返せば「何があっても老後のお金として守られる」ということでもあります。
iDeCoのデメリットと向いている人
ここまでのポイントを、メリットとデメリットに分けて整理します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 掛金が全額所得控除になる | 原則60歳まで引き出せない |
| 運用益が非課税 | 受け取るときは課税される |
| 受け取るときも控除がある | 手数料がかかる(毎月171円〜) |
| 差し押さえられない | 運用の結果、元本割れすることもある |
| – | 収入がないと所得控除のメリットがない |
iDeCoが向いているのは、60歳まで使わないと割り切れるお金がある人です。
教育費や住宅資金など、60歳より前に必要になるお金を入れてしまうと、いざというときに使えません。
いつでも引き出せるNISAで資産形成の土台をつくり、そのうえで老後専用のお金としてiDeCoを使う、という順番で考えるのがおすすめです。
👉こどもNISAのルールと、我が家の制度の優先順位はこちら

我が家のiDeCoの使い方
最後に、我が家の使い方を紹介します。
- 加入しているのは夫だけで、利用している金融機関はSBI証券
- 掛金は月2万円(企業年金がある会社員の今の上限いっぱい)
- 全世界株式とS&P500のインデックスファンドに1万円ずつ積み立てている
- 2026年12月からは、夫の掛金を上限近くまで引き上げる予定
全世界とS&P500に分けているのは、同じ金額で買ってどれだけ差がつくのかを比べてみたかったからです。
我が家にとってiDeCoは、非課税でインデックス投資ができる枠です。
どうせ老後にはお金を使うので、60歳まで引き出せないことはそれほど気になりません。
老後は働いて稼がなくても生活できることを理想にしていて、iDeCoはそのための生活費を別枠で積み上げていくお金だと考えています。
受け取り方は、そのときの状況で決める
受け取り方(一時金・年金・併用)は、正直まだ悩んでいます。
いつまで働いているのか、そもそも60歳の時点で仕事をしているのかもわかりません。
退職所得控除やiDeCoの制度が、そのときどうなっているかもわかりません。
もし働いていて会社の退職金を受け取るなら、退職所得控除の枠を退職金と分け合うことになるので、iDeCoは年金で受け取ることになりそうです。
一方で、医療費や自分たちの老後の費用などでまとまったお金が必要なら、一時金で受け取ると思います。
今の時点で決めてしまうのではなく、そのときの状況で考えたいと思っています。
👉我が家の確定拠出年金とiDeCoの運用状況はこちら

まとめ
iDeCoは、自分で掛金を出して運用し、原則60歳以降に受け取る私的年金です。
掛けるとき・増えるとき・受け取るときの3回、税金の優遇があり、法律で差し押さえからも守られています。
一方で、60歳まで引き出せず、受け取るときには課税されます。
一時金で受け取るなら、会社の退職金と受け取る時期を考えること、そして「退職所得の受給に関する申告書」を必ず出すことが大切です。
始めるときは、60歳まで使わないと割り切れる金額で無理なく続けていきましょう。

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